よくあるご質問
犬猫福祉事情について
- 不妊去勢手術の助成金制度はありますか。
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助成金制度の有無は地域によるため、お住いの地域で検索するか、自治体にご確認ください。また、全国を対象に一般や団体でも支援が受けられる制度もあります。詳しくは、「不妊去勢手術 助成金」等で検索してください。
- 犬と猫に関する法律はありますか。
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日本には、「動物の愛護及び管理に関する法律(略:動物愛護管理法、または動愛法)」と、「狂犬病予防法」があります。詳しくは、それぞれを検索してください。
- なぜ殺処分はなくならないのですか。
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収容数が減らない限り、殺処分をなくすことは難しいのが現状です。民間団体の力を借りて殺処分を免れる動物もいますが、その後QOL(生活の質)の低い環境で保護されることも多々あります。また“殺処分”には、病気や怪我に苦しむ動物を苦痛から解放する“安楽死”も含まれるため、殺処分自体をなくすことが正しいとは言えません。
- 自治体施設には犬や猫以外の動物もいますか。
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自治体施設には、インコやウサギ、カメなどの動物が収容される場合があります。
- 自治体施設に収容された犬や猫は、どうなるのですか。
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詳しくは自治体により異なりますが、一例として、収容された動物が所有者不明の場合、まずはマイクロチップを読み、情報を自治体ホームページ等で公開する公示期間(2〜7日間)を経て、迎えのない個体は譲渡適合か判断されたのちに、譲渡不適合の場合は殺処分されます。収容が飼い主による飼育放棄の場合、譲渡適合でなければ殺処分対象になります。ただし、猫の乳飲み子の場合は、原則即日殺処分を行う施設がほとんどです。
- 犬の咬傷事故は年間何件くらい起こっていますか。
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犬が他の動物や人を噛む事故は年間4,000件以上起こり、令和2年には4,600件以上発生しました。詳しいデータは、以下環境省のPDFをご確認ください。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/statistics/files/r03/2_3_1.pdf - 犬や猫に関するデータはどこで見られますか。
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以下の、環境省ホームページから確認できます。
https://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/statistics/dog-cat.html上記ページの下の方に、2種類のPDFデータがあります。収容数や殺処分数は、これら2つのデータを足したものが年間の正しい統計です。
「犬・猫の引取り及び処分の状況(都道府県・指定都市・中核市別)」
「犬・猫等の負傷動物の収容及び処分の状況(都道府県・指定都市・中核市別)」 - 犬や猫は何省の管轄ですか。
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環境省です。
- 欧米の施設の仕組みを教えてください。
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欧米の施設は、オープンアドミッションとリミティッドアドミッションの2種類に分かれます。前者は引き取り要請があった全ての動物を収容し、後者は個体を区別し選んで収容します。リミティッドアドミッションでは、収容する時点で譲渡に適する個体を選ぶため、殺処分ゼロを謳う施設が多い一方で、オープンアドミッションでは凶暴な個体や健康状態が悪い動物も受け入れるため、必然的に殺処分をする施設になります。
- 欧米では殺処分がゼロって本当ですか。
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英語で「殺処分ゼロ」をNO KILLと言いますが、欧米の多くのシェルターでは、「NO KILL」の記載とともに、「私たちは健康な個体を安楽殺しません」と書かれています。つまり殺処分ゼロの施設でも数字がゼロという意味ではなく、病気や怪我で苦しみ医療では助けられない命に関しては、その尊厳を守り安楽殺をします。一方で、健康であれば凶暴などを理由に殺処分をすることはなく、訓練をしたり施設で世話をし続けます。
- 殺処分と安楽死の違いはなんですか。
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殺処分とは、通常自治体が収容した動物を処分する方法の一つで、他には飼い主への返還や譲渡などがあります。多くの自治体施設には殺処分機と呼ばれる機械があり、複数頭を入れてガスを蔓延させ、動物は約15分間苦しんで息絶えます。一方、安楽死も殺処分の一種ですが、中でも鎮静等を使い、意識がない間に苦しみや痛みなく永遠に眠らせる方法です。
- 欧米にもペットショップはありますか。
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欧米にもペットショップはあり、主にペットフードやおもちゃ等を販売しています。(※ただし、フェレットやモルモット等の小動物、鳥類、爬虫類は販売されています)アメリカは州により条例が異なるため、例えばカリフォルニア州では2019年に繁殖場で生まれた子犬、子猫、ウサギの販売が禁止された一方で、販売を続ける州も多く存在します。
- ヨーロッパは動物福祉が進んでいるのですか。
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ヨーロッパの中でも国によりますが、イギリス、ドイツ、スイス、スウェーデン、オーストリア、オランダ、デンマークは、産業動物や伴侶動物を対象とした動物の権利を守る法律が制定され、福祉に配慮した社会の仕組みや、飼育や繁殖に免許制度を導入しているなどの観点から、動物福祉の面で進んでいると言えます。
- ペットショップで販売されている子犬や子猫は、どこから来たのですか。
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生体販売で売られている子犬や子猫は、パピーミルやキトンミルと呼ばれる繁殖場で生産され、商品として各店舗に郵送された後、ショーケースに陳列されます。
環境省によると、犬や猫などのペット販売業者(所謂ペットショップ)数は2022年時点で22,165業者で、その業態は全国に支店がある大手ペットショップチェーンから個人経営まで様々です。大手チェーン店の場合、自社の繁殖場で生産している業者もありますが、多くはペットオークションと呼ばれる競り市でブリーダーから仕入れ、各店舗に発送します。
- ペットショップで売れ残った子犬や子猫は、その後どうなるのですか。
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顧客が幼齢や小さな動物を好む傾向にあるため、ペットショップに陳列される子犬や子猫は、多くの場合大きく育ち始める生後半年までが陳列の期限とされています。売れ残った動物はセール対象になった後、それでも売れない場合は繁殖用として繁殖場に戻るケースもあります。動物愛護法が改正・施行された2013年以降は、新たな事業である「引取屋」に引き取られ転売されたり、NPO法人の保護団体経由で里親を探す場合もあります。
- ペットショップで買った子が病気になりやすいのは本当ですか。
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ペットショップで販売されている子犬や子猫に限りませんが、近親交配や品種改良、等による懸念が残る個体も販売しています。例えば人気がある折れ耳のスコティッシュフォールドは、遺伝性の骨軟骨異形成症により耳が折れているため、健康な個体に比べて関節症になりやすいとされています。また品種改良された短頭種(フレンチブルドッグやパグなど)の多くは、上気道の形態が原因で、短頭種気道症候群という呼吸器疾患を患っています。