団体設立方法

メリットとデメリット

 犬や猫のために保護や啓発活動をする際、個人的な活動の一歩先にあるのが、団体を設立することです。活動の内容に関わらず団体として取り組むことで、個人では成し遂げられない規模の活動ができるでしょう。一般的な団体設立のメリットとデメリットを知り、今の自分にあった活動のカタチを見つけましょう。

団体の種類

団体を設立する場合、登録が不要な任意団体から、申請し受理されるまでに時間がかかるものまで様々な種類があります。設立費用の有無や必要な人数など、以下を参考にご検討ください。

団体の種類

(1)任意/NPO団体
・法人格なし
・同じ目的を持った人が集まることで設立可能(登記不要)
※団体名義で契約できない

(2)NPO法人(特定非営利活動)
・法人格あり
・必要な人数:社員10名以上、理事3名以上、監事1名以上(※役員総数が5名以下の場合、自身の配偶者と3親等以内の親族は1名も含むことができない)
・事業内容:20の特定非営利事業、その他の事業でなければならない
・設立手続:⑴設立発起人が定款を作成、⑵所轄庁の認証、⑶設立登記
※設立まで約5〜6か月
・設立費用:なし

(3)認定NPO法人(認定特定非営利活動法人)
・法人格あり
・必要な人数:社員10名以上、理事3名以上、監事1名以上
・事業内容:23の公益目的事業でなければならない
・設立手続:⑴NPO法人設立から1年〜5年未満の間に申請、⑵所轄庁の認証、⑶設立登記
※設立まで約6か月
・設立費用:なし

(4)一般社団法人

・法人格あり
・必要な人数:社員2名以上、理事1名以上
・事業内容:制限なし
・設立手続:⑴社員2名が定款を作成、⑵公証役場で定款認証、⑶法務局で設立登記
※設立まで約1〜4週間
・設立費用:交渉手数料 ¥52,000、登録免許税 ¥60,000

(5)一般財団法人
・法人格あり
・必要な人数:社員1名以上、理事3名以上、監事1名以上、評議員3名以上
・事業内容:制限なし
・設立手続:⑴設立者が定款を作成、⑵公証役場で公証人の認証を受ける、⑶設立者が300万円以上の財産を拠出、⑷評議員/理事/監事の選任、⑸理事・監事が設立手続を調査、⑹法務局で設立登記
※設立まで約1か月

(6)公益社団法人
・法人格あり
・必要な人数:社員2名以上、理事3名以上、監事1名以上、会計監査1名以上(社員と理事の兼任可能→必要最低人数は4名)
・事業内容:23の公益目的事業でなければならない
・設立手続:一般社団法人が、定められた要件を満たすことで公益に移行できる
⑴申請書類の作成、⑵行政庁に申請書類を提出、⑶行政庁による定款審査、⑷公益等認定委員会による審議、⑸認定を受けた後、移行登記
※一般社団法人と異なり原則非課税

(7)公益財団法人
・法人格あり
・必要な人数:評議員3名以上、理事3名以上、監事1名以上(兼任不可→必要最低人数7名)
・事業内容:23の公益目的事業でなければならない
・設立手続:一般財団法人が、定められた要件を満たすことで公益に移行できる
⑴申請書類の作成、⑵行政庁に申請書類を提出、⑶行政庁による定款審査、⑷公益等認定委員会による審議、⑸認定を受けた後、移行登記
※一般財団法人と異なり原則非課税

目指すはサステナブルな団体

個人が取り組む活動の内容は、ライフステージ等自身を取り巻く環境により変化するでしょう。その中で、仲間を見つけ団体を設立することになった際は、様々な事を想定し、無理のない範囲で適切な団体の種類を選びましょう。また、運営資金は唯一/少数の寄付/パトロンに頼るのではなく、チャリティー販売やその他サービスで収益を得ることでサステナブルを目指し、いずれご自身が辞めても運営が続く仕組みが作れると良いでしょう。